お知らせ
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作成日:2021/02/03
労働者代表の選出について



 

皆様こんにちは。

社会保険労務士法人ペガサスの伴野竜也です。

1月もあっという間に過ぎ去り、新年度が近づいて参りました。

皆様の中には、いわゆる36協定や、変形労働時間制に関する協定に関してのご準備をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この様な各労使協定や、就業規則の届出時などに係わってくる労働者代表についてですが、皆様は適切な選出方法というものをご存知でしょうか。

 

まず、事業場(支店や工場などがあれば、その場所ごと)の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合が代表となります。そのような労働組合が無い場合に限って、事業場ごとにその事業場の労働者の過半数を代表する者を選出します。

また、労働者代表は、誰でもなれるわけではありません。労働基準法に定めるいわゆる管理監督者については、労働者代表となることはできません。管理監督者かどうかについては、実はかなり高いハードルがあり、会社が管理監督者として扱っていても、管理監督者として認められないケースが多くありますが、労働者代表の選出の際には、管理監督者の可能性が少しでもある方は、労働者代表になれないと考えた方が無難だと言えます。

そして、肝心の選出方法については、労働者代表選出の目的を明らかにしたうえで、投票、挙手、労働者の話し合いや持ち回り決議などにより選出される必要があります。たとえば、社員親睦会の幹事などを自動的に労働者代表にした場合、その人は労働者代表選出の目的を明らかにして選出されたわけではありませんので、選出方法が適切ではないと言えます。また、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって 労働者代表が選出された場合も、選出方法が適切ではないと言えます。

労働者代表の選出方法が適切ではないと判断された場合、各労使協定が無効となってしまいますので、労働者代表の選出の際には、上記の点に気を付けましょう。


 


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