皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ペガサスの伴野竜也です。
高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、令和3年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。なお、この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
今回の改正では、従来の65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務として定められました。
従来の65歳までの雇用確保措置としては、65歳以上の定年を設けていなければ、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。
@65歳までの定年引上げ
A定年廃止
B65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
直近の調査では、何らかの形で65歳までの雇用を確保する措置を講じている企業(常用労働者31人以上)は99.8%とされ、ほとんどの企業で導入が済んでいる制度と考えられます。
そして、今回新たに定められた70歳までの就業機会の確保については、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、定年が70歳未満であったり、70歳までの継続雇用制度が導入されていない事業主の方を対象として、以下のいずれかの措置を導入することが努力義務となります。
(高年齢者就業確保措置一覧)
@70歳までの定年引き上げ |
雇用による措置 |
A定年廃止 |
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B70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 |
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C高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約 を締結する制度の導入 |
創業支援等措置(雇用によらない措置) |
D高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に 従事できる制度の導入 |
従来の65歳までの雇用確保措置との違いとしては、雇用による措置と雇用以外の方法での措置(創業支援等措置)が認められている点が挙げられます。ただし、創業支援等措置については、計画の作成・周知など、特殊な手続が必要となってきますので、ご注意ください。