お知らせ
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作成日:2021/02/16
高年齢者雇用安定法改正について



 皆様こんにちは。

 社会保険労務士法人ペガサスの伴野竜也です。
 高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、令和341日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。なお、この改正は、
定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

 今回の改正では、従来の65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務として定められました。

 従来の65歳までの雇用確保措置としては、65歳以上の定年を設けていなければ、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。

@65歳までの定年引上げ
A
定年廃止
B65
歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

直近の調査では、何らかの形で65歳までの雇用を確保する措置を講じている企業(常用労働者31人以上)は99.8%とされ、ほとんどの企業で導入が済んでいる制度と考えられます。

 

 そして、今回新たに定められた70歳までの就業機会の確保については、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、定年が70歳未満であったり、70歳までの継続雇用制度が導入されていない事業主の方を対象として、以下のいずれかの措置を導入することが努力義務となります。

(高年齢者就業確保措置一覧)

@70歳までの定年引き上げ

雇用による措置

A定年廃止

B70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 (
特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

C高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約

を締結する制度の導入

創業支援等措置(雇用によらない措置)
過半数労働組合等の同意を得て導入

D高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に

従事できる制度の導入
 a.
事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.
事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

従来の65歳までの雇用確保措置との違いとしては、雇用による措置と雇用以外の方法での措置(創業支援等措置)が認められている点が挙げられます。ただし、創業支援等措置については、計画の作成・周知など、特殊な手続が必要となってきますので、ご注意ください。


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