お知らせ
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作成日:2022/01/19
特定社会保険労務士について



皆様は、特定社会保険労務士というものを聞いたことがあるでしょうか。直近で「特定社会保険労務士って何?」といった質問をされる機会が重なったこともあり、今回は、そんな特定社会保険労務士について、ご紹介させていただきます。

特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争について、裁判外紛争解決手続代理人としての業務を行うことができる資格のことを言います。
 これだけだと、ちょっと何を言っているのか分からないですよね。ざっくりとお伝えすると、特定社会保険労務士になると、会社と特定の従業員の方が揉めていて裁判ではない方法で素早い解決を目指していくときに、それぞれの立場を代理する仕事ができるということです。

例えば、A社が従業員であるBさんを解雇したとします。そこで、Bさんが解雇は無効だと言い出して、A社とトラブルになったとします。その際に、裁判でない方法で、A社を代理して「こういった理由で、解雇は有効です!」もしくはBさんを代理して「こういった理由で、解雇は無効です!」と主張していき、復職や、解決金の支払いなどで、決着することを目指していきます。実際に裁判となると、かなりの費用や時間がかかりますので、このような制度を活用していくことには一定の需要があるものと思われます。

なお、 特定社会保険労務士を名乗るためには、社会保険労務士資格のある者が、研修を修了し、試験に合格することが必要です。こちらの試験の内容は、会社と従業員のトラブルに特化したものになっており、普段の相談業務に直結しているので、特定社会保険労務士の資格を持っているということは、労使トラブルに強いと判断することも可能だと思います。
 ということで今回は、特定社会保険労務士について説明をさせていただきました。


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