皆様こんにちは!
ペガサスコンサルティンググループの粟津です。
前回の動画から引き続き、そもそもパワハラって何?という疑問にお答えする動画を公開しました。
相変わらず業務の合間を縫って続きを頑張って編集中ですので、参考にしていただけたら幸いです。
こちらのチャンネルでは、労務に関しての分かりにくい情報を、社労士ができるだけ分かりやすい形にして、お伝えしていきたいと考えています。是非、チャンネル登録をお願いします。
動画はこちら↓
以下、動画の内容です。
以前の動画でもお伝えしましたが、いわゆるパワハラ防止法の中で、パワハラについての定義がされています。パワハラというのは、次の@からBまでの3つの要素を全て満たすものとされています。
@ 優越的な関係を背景とした言動であって
A 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
B 労働者の就業環境が害されるもの
つまり、これらの要素が一つでも欠けた場合は、パワハラにはならないということです。
・・・ハイそうですか、わかりました。とは、ならないと思いますので、一つずつ要素の説明をさせていただきます。
まずは優越的な関係を背景とした言動についてですが、言動は分かりますよね、その人の発言や行動のことですね。問題は、この優越的な関係を背景とする、といったところだと思います。
パワーハラスメントは、文字通り、パワーによるハラスメントのことで、このパワーにあたる部分が優越的な関係なんですね。つまり、加害者にはなんらかのパワーがあり、そのパワーによってパワハラが行われるということですね。
職場でのパワーというと、真っ先に思い浮かぶのが、上司部下の関係ですね、職位上の優越性といえますね。もしくは、先輩後輩などの職場上の関係なんかですね。そのため、パワハラというと、どうしても上司から部下や先輩から後輩に対して行われるものといったイメージがありますが、実は同僚間、何なら部下から上司、後輩から先輩へのパワハラというものも存在するんですね。
同僚はまだしも、部下から上司って、一体どんなパワーをもっているんだと思われるかもしれませんが、例えば、ある部下の方が特定のソフトウェアに精通していて、その部下に依頼しなければ、仕事が進まないようなケースだと、場合によっては部下にパワーがあるといったことが起こり得ます。「課長、いいんですか〜、そんなお願いの仕方だと、僕、やる気出ませんよ〜」これはこれで会社の体制上、別の部分にも問題があるように思いますが、こういうことですね。
それから、1対1ではなくても、集団で結託して誰かを攻撃するなんてのは、仮に相手が上司であっても、集団のパワーをつかったパワハラということになり得ます。例えば、従業員が結託して店長のことは無視しようと
こんな感じで、パワハラのパワーにあたる部分ついては、何かしらの優位な点があると、上司部下関係なく、パワーがあると判断することができると言えます。
ただし、上司や経営者の方については、意識していなくても自然とパワーが身に付いてしまっているので、言動に特に注意をしなければならないのは間違いありません。
つづく・・・