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こんにちは、ペガサスコンサルティンググループです!
厚生労働省は、1月18日に障害者雇用率の引き上げを決めました。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があり、この法定雇用率が引き上げとなったので、障害者を雇う義務が増えたと言えます。
民間企業は、現在の2.3%から、2.7%まで引き上げられます。具体的には、2024年度に0.2%、2026年度に0.2%の引き上げを段階的に行っていきます。
現行では、単純計算で44人以上の従業員につき、1人の障害者を雇用することが求められますが、2.7%になると、38人以上となります。
中小企業にとって、障害者雇用のハードルは非常に高いです。実際のところ、身体障害の方の活用について、上手くいっているケースを耳にすることはありますが、知的障害や精神障害を持つ方については、中々、上手くいかないケースが多い様です。
そもそも、雇用するための面談に非常に時間がかかったりすることもあり、雇用すること自体にハードルがあるといった声もあります。
色々とお悩みがあるかと思いますので、是非、専門家にご相談下さい!
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。 私ども社会保険労務士法人ペガサスは、静岡県藤枝市で開業させていただいております。
社会保険労務士は企業における人事労務管理をサポートする専門職です。企業経営を円滑に行っていく上で、人事労務に関する諸問題は避けて通ることはできません。「働き改革」で、生産性の向上が求められていますが、AIで業務が自動化されていたとしても、「人」がいなければ仕事になりません。「人」に関する様々な問題に関し、経営者の視点に立って対応させていただいております。
是非、御社の発展のお手伝いをさせてください。よろしくお願いします。
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |